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退職時の手続きあれやこれや

こちらの記事に書いたとおり、先月末で会社を退職しました。その後すぐに他の会社に就職するなら面倒はないのですが、私の場合は就職せずに個人契約で仕事をする道を選んでしまったので、いろいろ手続きが大変でした。やはり慣れないことをやるのは疲れますね・・・。

大変だったのなら blog ネタに使わないわけにはいかない、ということで、本日は会社を退職するときの諸手続きについてまとめてみました。いや、単純にネタがなかっただけですけどね(^^ゞ。なお、内容はあくまで私の居住地で手続きした場合のものなので、必要書類などが地域によって若干異なる可能性もあります。あらかじめご了承ください。

退職前の準備

やはりなにごとも準備が重要です。退職に関してもこれは同じ。退職前にきちんとやることをやっていないと退職後に損をする場合もありますので、後悔しないように万全の準備を整えておきましょう。

会社側に伝えておくべきこと

退職する前に、以下の書類を希望する旨を必ず会社側に伝えておきましょう。実際に受け取るのは退職日か、もしくは退職後に自宅に送付されます。

  1. 離職票(雇用保険被保険者離職票)
  2. 健康保険の任意継続の申請書

(1) の離職票は後述の失業給付金を貰うのに必要です。また、健康保険や年金の手続きにも使いますので、失業給付を受ける予定がなくても貰っておいて損はありません。もし離職票を希望しない場合は、退職証明書を受け取るのを忘れないでください。国民年金などの手続きに支障が出てしまいます。

(2) は会社で入っている健康保険を継続して使うために必要な書類です。この書類を貰っても任意継続を強制されるわけではありませんので、絶対に継続しないと決めているのでなければ、貰っておくことをお勧めします。

上記の書類は、原則的に退職者が明示的に要求しないと貰えないものなので、後に泣きをみないよう、確実に希望する旨を伝えておきましょう。まあ、まともな会社であれば希望を尋ねてくると思うのですがね。

会社都合か自己都合かを確認しておきましょう

前述の離職票には離職理由を書く欄があり、これが「会社都合」となるかどうかで失業給付の待期期間や受給期間などが異なります。条件によっては受給期間に倍以上の差が出ることもありますので、失業給付金をあてにしているなら極めて重要です。必ず退職前に確認し、本来なら会社都合にも関わらず自己都合とされたら文句を言いましょう。

会社都合になる条件はこちらにあります。微妙な場合は、管轄のハローワークに問い合わせてみるのも手かもしれませんね。退職後に異議を申し立てることもできるますが、証明書類が必要なので在職中にカタをつけておいたほうが確実です。できるだけねばって交渉してください。

健康保険証の番号は控えておきましょう

健康保険を任意継続する場合、もとの健康保険証に記載されている保険証番号が必要になります。通常、保険証は退職と同時に返却するはずなので、その前に番号を控えておきましょう。念のため、保険証のコピーをとっておけば完璧です。

退職後の手続き

さて、いよいよ退職。離職票などの書類が送付されるまでは手続きが始められないので、それまではゆっくりと至福のひとときを過ごしましょう(笑)。通常は 2 〜 3 日で書類が届くはずなので、それを受け取ったら行動開始です。

国民健康保険・国民年金への加入

退職後、まず最初にやるべきなのは国民健康保険、国民年金への加入です(健康保険の任意継続を行う場合は、国民健康保険への加入は不要です)。これらの手続きは市区町村の役所で行います。出張所でもできるかもしれませんが、私の居住地では健康保険の手続きしかできませんでした。一回で済むことなので、役所に出向くのが無難かと思います。

手続きをするときは、以下のものを持参する必要があります。

  1. 離職票、もしくは退職証明書
  2. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  3. 年金手帳

離職票は退職日を確認する書類として使います。離職票を受け取らなかった場合は、退職証明書が代わりに使えます。身分証明書は自分宛の葉書などで代用も可能なはずなので、自治体の Web サイトで確認してください。

これらの手続きは退職後 14 日以内に済ませる必要があります。うかうかしていると二週間くらいはあっという間に過ぎてしまうので(経験者は語る^^;)、早めに手続きすることをお勧めします。

健康保険の任意継続について

通常、会社員以外は国民健康保険に加入する必要がありますが、退職後 2 年間は例外的にもとの会社が加入していた健康保険を継続利用できます。これが健康保険の任意継続です。とくに退職前の所得が多い場合は国民健康保険だとえらい額をふんだくられますので、任意継続がお勧めです。また、保険組合のさまざまなサービスが利用できたりもするので、保険料に差がなくても検討してみる価値はあるかもしれません。

で、ポイントになる保険料ですが、国民健康保険の保険料は住民税額をもとに計算されます。計算方法は自治体によって微妙に異なるので、居住地の自治体の Web サイトなどで確認してください。任意継続時の保険料は当然ながら保険組合によって異なりますが、退職直前に源泉徴収されていた保険料の 2 倍を目安とすれば良いでしょう。ただし、上限額があって意外と安くすんだり、保険料をまとめて払うことで多少の割引きがあったりもするので、正確な額は保険組合に問い合わせてください。

手続きは保険組合の事務所に出向いて行うのが普通です。保険組合によって多少異なるかもしれませんが、私が手続きしたときは以下のものが必要でした。

  1. 会社から送付された任意継続の申請書
  2. 身分証明書(運転免許証など)
  3. 印鑑
  4. 初月分の保険料

任意継続の手続きは退職後 20 日以内に行う必要があります。国民健康保険の期限より若干余裕があるので、任意継続するかどうか迷っている場合は、とりあえず国民健康保険に加入してしまうのも手です。そして 20 日以内によく吟味して、任意継続したければその手続きを行ったうえで国民健康保険証を役所に返却してください。こうすれば、重複した保険料を払うことなく任意継続に切り替えられます。ただし、もしかしたら地域によって扱いが違うかもしれませんので、念のため国民健康保険への加入時に確認してくださいね。

失業給付

退職後の就職活動中の生活を維持するために支給されるのが失業給付金です。ほとんど不労所得で、しかも非課税ですので、なにげにお得です(笑)。私は退職後すぐに仕事を始めてしまったので申請していないのですが、もし退職後すぐに働かないのなら、絶対に申請しておくべきです(本当は「すぐに就業するあてがなく、かつ働く意思がある」のが条件ですが^^;)。詳細は「雇用保険」などで検索すればたくさんヒットするはずなので、調べてみてください。

申請は管轄のハローワークに出向いて行います。私は実際に申請したことがないので詳しいことはわかりませんが、だいたい以下のものが必要になります(地域によって若干異なるかもしれません)。

  1. 離職票
  2. 雇用保険被保険者証
  3. 印鑑
  4. 写真つきの身分証明書
  5. 証明写真 2 枚
  6. 給付金を振り込む銀行口座の通帳

申請をする期限はありませんが、退職後 1 年以内に受給を終える必要がありますので(過ぎた分は支給されない)、それが事実上の期限になります。しかも申請すればすぐに支給が始まるわけではなく、一定の待期期間(会社都合なら 7 日、自己都合なら 7 日 + 3 ヶ月)が設けられますので注意してください。まあ、特別な理由がなければ、退職後できるだけ早く申請するべきです。

以上、必要な手続きはだいたいこんなところでしょうか。どれも一般的で当たり前のことばかりですが、無駄な手間や出費を避けるために、参考にしていただければと思います。近いうちに個人事業を始める際の手続きなども記事にするつもりですので、興味のある方はお楽しみに。

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